婚姻費用について
1.婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が生活を営むために必要となるお金のことです。
この婚姻費用は夫婦が分担して負担する義務が民法760条において定められており、仮に夫が「離婚したい」とって出て行ってしまったり、夫の浮気を原因に妻が子供をつれて家を出て行ってしまった場合でも、夫は妻に対して婚姻費用を支払わなければなりません。
これは、別居の原因(つまり離婚原因)を作った側であっても、請求することができます。
婚姻費用についても、原則として夫婦が協議して金額を決めることになります。
2.婚姻費用を支払ってもらえない場合には調停・審判を活用する
婚姻費用の取り決めについて、夫婦間で話合いがまとまらない場合は、別居した夫などが、婚姻費用を分担してくれない場合には、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所に、「婚姻費用の分担」を求める調停を申し立てます。
婚姻費用については、養育費のように後からさかのぼって請求することはできず、申立てをした時や最初に婚姻費用の請求をしたときからしか認められませんので、別居が始まり婚姻費用を支払ってもらえない状況になった場合には、まだ離婚するかどうかの意思が固まっていなかったとしても、この婚姻費用の分担請求の申立てを早めに行っておく方が良いと思います。
尚、調停が成立しなかった場合には、審判となり、裁判所が金額を決定するのを待つことになります。3.調停期間中の生活費を支払ってもらうには
調停はおよそ1ヶ月から1ヶ月半に1度行われ、4、5回程度に渡ることもありますので、審判に移行した場合のことも考えると、かなりの日数と時間がかかります。
その間の生活費を支払ってもらうために、調停申し立ての際に夫に生活費を支払わせるように「上申書」を提出することができます。
この上申書の提出があると、調停委員会が事実関係を調査し、支払の勧告若しくは支払の命令を出してくれます。これを「調停前の仮の措置」といいます。
ただし、この調停前の仮の措置には強制力はありませんが、正当な理由が無く生活費を支払わない場合には、10万円以下の過料という処置が下されますので、支払を渋る相手方に対しての圧力にはなるかと思います。
また、上申書によっても相手方が生活費を支払わない場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担の審判を申し立て、重ねて生活費相当額の仮払い仮処分を申し立てることが可能です。
婚姻費用分担の申立てが認められる可能性が高い場合で、かつ事前に仮払いをする必要性が高いと認められる場合には、仮払いの仮処分が認められる可能性が高いと言えます。
この仮払いの仮処分の命令が出たにもかかわらず、相手方が生活費を支払わない場合には、この仮処分に基づき強制執行の手続きを取ることが可能となります。
上申書と違い、この審判前の仮処分については執行力がありますので、効果は大きいと言えるでしょう。