事実婚(内縁関係)について
1.事実婚(内縁関係)とは何か?
「事実婚」とは、法律に定められた婚姻関係のことではなく一般的な呼称です。
戸籍法の定めるところによる婚姻届を提出してはいないもの、自他共に夫婦としての認識があり、実態として夫婦としての生活を送っており、事実上の夫婦関係がある場合のことを指しております。
また、事実婚は「内縁関係」と呼ばれる場合もありますが、他に戸籍上の婚姻関係がある(つまり夫や妻がいる)場合には、「重婚的内縁」として区別されます。
近年では、「夫婦別姓」についての議論の高まりなどから、事実婚の夫婦間において、一定の法的な権利(及び義務)を認める傾向があります。
以下に列挙すると、
- 夫婦の同居・協力扶助義務
- 貞操義務(浮気・不倫は不貞行為となる)、婚姻費用の分担義務
- 日常家事債務の連帯責任
- 夫婦財産制に関する規定
- 内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
- 遺族補償および遺族補償年金の受給権
などがあります。
ただし、事実婚の夫婦間の子供は嫡出子と認められず非嫡出子となったり、事実婚の夫婦間に相続権が無い、税制上の扶養は認められないなど、法律婚における夫婦と比較して不利な点も多いのが実情です。
2.内縁関係の解消について
事実婚(内縁)関係は、①お互いに婚姻の意思が有ること、②夫婦生活の実態があること、によってその成立が認められることは先に説明した通りです。
それでは、内縁関係を解消する場合の要件や財産分与、慰謝料などについてはどのようになっているのか、以下の通り説明させていただきます。
内縁関係の解消には「正当な理由」が必要?
事実婚(内縁)関係の解消には、要件は必要ではなく、当事者の合意による解消は勿論ですが、どちらか片方からの一方的な解消もできるとされています。
ただし、それには「正当な理由」が必要とされており、もし、正当な理由なく一方的に内縁関係を解消した場合には、不法行為として損害賠償や慰謝料を請求される可能性があります。
ここで言う「正当な理由」は、法律で認められた婚姻関係の場合に準じるとされています。つまり、民法第770条第1項の規定(「法定離婚原因」)が適用されると考えていいでしょう。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の場合において、事実婚(内縁)関係が解消された場合には、法律婚の場合と同じく、有責の相手方に対して慰謝料請求ができることとなります。
事実婚の相手方に慰謝料を請求できるケースがある
先に説明させていただいたように、内縁関係にある夫婦の一方が、浮気や不倫などの不貞行為を行ったため、内縁関係を継続しがたい状況になった場合には、内縁関係を解消して、原因を作った相手方に対して慰謝料請求を行うことも可能です。
詳しくは、最寄りの弁護士や法テラスなどにご相談くださいませ。
内縁関係解消時の財産分与について
事実婚(内縁)関係の夫婦についても、法律婚の夫婦と同じく、事実婚の期間中に共同で築いた財産について、財産分与がの請求が認められております。
割合や分与方法などについても、同様とされております。
尚、内縁関係にある夫婦の一方が死亡した場合は、相手方から財産分与の請求をすることはできません。
尚、法律婚の場合には、相手方配偶者が死亡した場合には、財産分与の請求を行うことが可能です。
内縁関係の場合、相続権も認められておりませんが、死亡した相手方の相続人に対して、共有財産の持分について返還を請求することは可能です。
3.事実婚(内縁)関係解消の際に行っておくべきこと
内縁関係を解消する際、後日のトラブルを避けるために、財産分与や慰謝料支払い等の取り決めについては、法律婚の夫婦の場合に作成する「離婚給付契約公正証書」と同様に公正証書等の書面を作成して行うことが望ましいといえます。
「神戸離婚相談あんしん.net」では、内縁関係解消の際の公正証書の原案作成のフルサポートサービスも行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。