審判離婚について
1.審判離婚の流れと手続きについて
流れ | 注意点 |
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1.離婚調停が不成立 | この場合、稀にですが、裁判所の職権で審判へと移行される場合があります。 |
2.審判 | 審判に進むことの有るケースとしては、離婚については大筋で合意しているが特定の項目について合意できないケースや国際結婚などのケースなどが挙げられます。 離婚の審判が下されると、家庭裁判所により審判書が作成されます。 |
3.審判離婚が成立 | 但し、審判から2週間以内に異議申し立てがなされた場合には、審判は無効となります。 |
4.離婚届の提出 |
役所に提出する離婚届に、審判書及び審判確定証明書を添付します。 |
2.審判が無効になった場合の手続きについて
離婚訴訟の申立て
審判離婚は、異議申し立てが行われると、無効となり、その後は離婚訴訟を提起するしかなくなります。
その為、実際にはあまり活用されておりません。